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創価学園について

ハラスメント防止ガイドライン

ハラスメント防止ガイドライン

2026/8/1
学校法人創価学園

学校法人創価学園(以下、「学園」という。)は、創立者の示された創立の精神に基づき、すべての関係者が互いの人格を充分に尊重し、公正、安全で快適な環境の下に学習、教育および就業ができる環境の維持に努めています。

ハラスメントは人権侵害の行為であるとともに、人間の尊厳を冒涜する決して許されざる行為です。本ガイドラインは、「学校法人創価学園ハラスメントの防止および対策に関する規程」に基づき、学園におけるハラスメントの防止のための措置、およびハラスメントが発生した場合の対応や相談体制の手続きを明確にすることで、学園に関わるすべての人々の権利を保障することを目的としています。

1. はじめに

学園は、いかなる形態のハラスメントも容認しません。教職員等は各人の良識を高め、相互の人格を尊重し、ハラスメントのない環境づくりに尽力する義務を負います。また、学園はハラスメントの相談・申立てを行った者、あるいは調査に協力した者に対して、それを理由とする不利益な取扱いを一切禁止し、関係者のプライバシーおよび名誉を厳格に保護します。

2. ハラスメントの定義

本ガイドラインにおいて禁止されるハラスメントは以下の通りです。これらは対面だけでなく、SNSやメール等のオンラインを介したものも含みます。

ハラスメントの種類 定義 具体的な言動・迷惑行為の例
セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的な言動(性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含む)により、相手方に不快感・苦痛・その他の不利益を与えること。
  • 性的な冗談、からかい、執拗な質問。
  • 私的な交際や性的な関係の強要、デートへの誘い。
  • 求職活動中や教育実習中の者に対して、選考や評価を条件に私的な面談や不適切な関係を迫る行為。
パワー・ハラスメント 職場での優位性を背景に、業務または教育指導の適正な範囲を超えて、相手方に精神的・身体的苦痛・その他の不利益を与えること。
  • 人格を否定するような暴言、大声での叱責、執拗な非難。
  • 正当な理由のない能力を無視した過小要求、または実現不可能な過大要求。
  • 孤立させるような隔離や仲間外し。
アカデミック・ハラスメント 教育・研究の場における地位または権威を背景に、必要かつ相当な範囲を超えて、相手方に精神的・身体的苦痛・その他の不利益を与えること。
  • 正当な理由のない単位の不認定、教育指導の拒否。
  • 進路選択や就職活動、実習継続の理不尽な妨害。
  • 能力に対する根拠のない貶めや差別的扱い。
マタニティ(パタニティ)・ハラスメント 妊娠・出産した女性、育児を行う者に対し、妊娠・出産・育児を理由に、精神的・身体的苦痛・その他の不利益を与えること。
  • 制度利用や休業取得に対する嫌がらせ、非難。
  • 妊娠・出産等を理由とする解雇・雇止めの示唆や、自主退職を強要するような言動。
SOGI・ハラスメント 相手方の性的指向や性自認などを理由として、差別的・否定的な言動により相手方に不快感・苦痛・その他の不利益を与えること。
  • 本人の意に反してアウティング(性的指向や性自認を第三者に暴露すること)を行う行為。
  • 性自認や性的指向を嘲笑したり、特定の性別特有の役割を強要したりすること。

3. 対象となる範囲(対象者)

本ガイドラインにおけるハラスメントの対象者は、次の通りとします。

  1. 教職員等: 学園との雇用・委嘱・その他の関係に基づき、学園において勤務・就労する者。
  2. 生徒等: 学園の設置する学校・園において就学する生徒、児童、園児。
  3. 求職者・教育実習生等: 学園への求職を希望する者、学園で教育実習を行う者、その他学園の業務遂行に関係する者。

4. 求職者等の安全を確保するための行動ルール

法令および学園規程に則り、採用活動に応募する求職者やインターンシップ生、教育実習・看護実習等の実習生(以下「求職者等」)をセクシュアル・ハラスメントから保護するため、教職員に対しルールを徹底します。

詳細は「求職活動および教育実習等におけるセクシュアルハラスメント防止に関するルールと相談窓口のお知らせ」をご確認ください。

5. ハラスメント相談窓口

学園では、ハラスメントに関する相談や申立てをスムーズに受け付けるため、対象者別に以下の通り相談窓口を明確に区別して設置しています。

対象区分 担当窓口・連絡先
求職者・教育実習生等
(求職活動中の方、教育実習生の方等)
学校法人創価学園 ハラスメント相談窓口
法人本部事務局総務企画部
電話:042-345-0419
教職員等・生徒等
(学園で就労する方、在籍する児童・生徒等)
各校・園の「相談員」
(理事長から任命された相談員)

※各学校・園の相談員が受け付けた相談内容については、書面記録を通じて迅速にハラスメント防止委員会委員長へ報告され、組織的な対応が行われます。

6. ハラスメント発生時の解決手続

ハラスメントの申立てがあった場合、ハラスメント防止委員会は、申立者の意向および事案の性質に応じて、以下の方法で迅速かつ公平に問題の解決を図ります。

  1. 通知: 申立者の意向に従い、その名前を伏せて、相手方にハラスメントの申立てがあったことを通知し、解決を図ります。相手方に対し、必要な助言や勧告を行うことができます。
  2. 調整: 申立者が相手方との意見の調整を希望するとき、双方の意見を提出させて、申立者の不利益を除去するために公平な立場で調整を行います。
  3. 調停: 申立者が調停を希望し、相手方がこれに同意する場合、防止委員の立会いのもと、双方が意見を出し合って合意の形成を目指します。
  4. 調査: 申立者の意向に基づき、委員会で協議した結果、より詳細な調査が必要であると判断した場合、委員長は常任理事会に報告し、理事長に対して懲戒委員会の設置を申し出ます。

7. 相談者の権利保障とプライバシー保護

  • 秘密の厳守(守秘義務): 相談員、防止委員会の委員、および事務局職員など、ハラスメント問題に対応するすべての者は、関係者のプライバシー、名誉、人権を最優先に尊重し、職務上知り得た秘密を決して他に漏らしません。この厳格な守秘義務は、その職を退いた後も継続します。
  • 不利益取扱いの禁止: ハラスメントに関する相談・申立てを行ったこと、または事実関係の調査・予備調査に協力したことを理由として、学習、教育指導、採用選考における評価等において、いかなる不利益な取扱いを受けることもありません。

8. 行為者に対する処分等

調査および審議の結果、ハラスメント行為を行ったと認定された者、あるいは規程を遵守せず重大な不適切な言動を行った者に対しては、学園の諸規程に従い、懲戒処分を含む厳正な処分を行います。

また、ハラスメントを受けていないにもかかわらず、相手を陥れる目的等で意図的に虚偽の相談・申立てを行ったことが判明した場合も、同様に厳正な処分の対象となります。

付 則

このハラスメント防止ガイドラインは、2017年10月1日から施行します。

この変更されたガイドラインは、2026年8月1日から施行します。


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