
創価学園について
2026/8/1
学校法人創価学園
学校法人創価学園(以下、「学園」という。)は、創立者の示された創立の精神に基づき、すべての関係者が互いの人格を充分に尊重し、公正、安全で快適な環境の下に学習、教育および就業ができる環境の維持に努めています。
ハラスメントは人権侵害の行為であるとともに、人間の尊厳を冒涜する決して許されざる行為です。本ガイドラインは、「学校法人創価学園ハラスメントの防止および対策に関する規程」に基づき、学園におけるハラスメントの防止のための措置、およびハラスメントが発生した場合の対応や相談体制の手続きを明確にすることで、学園に関わるすべての人々の権利を保障することを目的としています。
学園は、いかなる形態のハラスメントも容認しません。教職員等は各人の良識を高め、相互の人格を尊重し、ハラスメントのない環境づくりに尽力する義務を負います。また、学園はハラスメントの相談・申立てを行った者、あるいは調査に協力した者に対して、それを理由とする不利益な取扱いを一切禁止し、関係者のプライバシーおよび名誉を厳格に保護します。
本ガイドラインにおいて禁止されるハラスメントは以下の通りです。これらは対面だけでなく、SNSやメール等のオンラインを介したものも含みます。
| ハラスメントの種類 | 定義 | 具体的な言動・迷惑行為の例 |
|---|---|---|
| セクシュアル・ハラスメント | 相手方の意に反する性的な言動(性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含む)により、相手方に不快感・苦痛・その他の不利益を与えること。 |
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| パワー・ハラスメント | 職場での優位性を背景に、業務または教育指導の適正な範囲を超えて、相手方に精神的・身体的苦痛・その他の不利益を与えること。 |
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| アカデミック・ハラスメント | 教育・研究の場における地位または権威を背景に、必要かつ相当な範囲を超えて、相手方に精神的・身体的苦痛・その他の不利益を与えること。 |
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| マタニティ(パタニティ)・ハラスメント | 妊娠・出産した女性、育児を行う者に対し、妊娠・出産・育児を理由に、精神的・身体的苦痛・その他の不利益を与えること。 |
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| SOGI・ハラスメント | 相手方の性的指向や性自認などを理由として、差別的・否定的な言動により相手方に不快感・苦痛・その他の不利益を与えること。 |
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本ガイドラインにおけるハラスメントの対象者は、次の通りとします。
法令および学園規程に則り、採用活動に応募する求職者やインターンシップ生、教育実習・看護実習等の実習生(以下「求職者等」)をセクシュアル・ハラスメントから保護するため、教職員に対しルールを徹底します。
詳細は「求職活動および教育実習等におけるセクシュアルハラスメント防止に関するルールと相談窓口のお知らせ」をご確認ください。
学園では、ハラスメントに関する相談や申立てをスムーズに受け付けるため、対象者別に以下の通り相談窓口を明確に区別して設置しています。
| 対象区分 | 担当窓口・連絡先 |
|---|---|
| 求職者・教育実習生等 (求職活動中の方、教育実習生の方等) |
学校法人創価学園 ハラスメント相談窓口 法人本部事務局総務企画部 電話:042-345-0419 |
| 教職員等・生徒等 (学園で就労する方、在籍する児童・生徒等) |
各校・園の「相談員」 (理事長から任命された相談員) |
※各学校・園の相談員が受け付けた相談内容については、書面記録を通じて迅速にハラスメント防止委員会委員長へ報告され、組織的な対応が行われます。
ハラスメントの申立てがあった場合、ハラスメント防止委員会は、申立者の意向および事案の性質に応じて、以下の方法で迅速かつ公平に問題の解決を図ります。
調査および審議の結果、ハラスメント行為を行ったと認定された者、あるいは規程を遵守せず重大な不適切な言動を行った者に対しては、学園の諸規程に従い、懲戒処分を含む厳正な処分を行います。
また、ハラスメントを受けていないにもかかわらず、相手を陥れる目的等で意図的に虚偽の相談・申立てを行ったことが判明した場合も、同様に厳正な処分の対象となります。
このハラスメント防止ガイドラインは、2017年10月1日から施行します。
この変更されたガイドラインは、2026年8月1日から施行します。